『自己破産』豆知識

自己破産にはChapter7とChapter13の2種類があります。
住んでいる地域の平均収入を越えた場合は、Chapter13で申請しなければなりませんが、それ以下の場合は、どちらで申請するか自由に選択することができます。

この二つの違いは、Chapter7は借金がゼロになるのに対して、13の方は数年間に渡り借金総額の数パーセントを支払い続けなければなりません。

しかしながら、自己破産しても消えることのない税金の支払いは、13の場合、利子なしで分割払いする事が可能で、更には、家を担保に複数のローンが存在している場合、その時の家の価値によってはそのローンすら完全にゼロにすることもできるという点においては、何も調整ができないChapter7より断然有利だと言えるでしょう。