永住権を取得するなら今!

申請したら「すぐに永住権が欲しい!」という方がほとんどだと思いますが、
多くの方が恐らくご存知の通り、永住権をサポートする人が
アメリカ人であるか、永住権保持者であるかで、
取得できるまでの期間に大きく差があります。

アメリカ国籍を持っている人と結婚した場合、アメリカの永住権、
すなわちグリーンカードの申請は大変早く済ます事ができるのに対して、
結婚相手がグリーンカード保持者の場合には、必要な書類を提出できるようになるまでに待ち時間があります。

具体的には、まず申請をサポートする人(アメリカ国籍またはグリーンカードを所持している配偶者)がI-130を提出し、優先日を待ってから、
ステータス変更の申請書となるI-485を提出することになるのですが、
サポートする方がグリーンカード保持者である場合、
その待ち時間は月によっても異なりますが、大体2年程かかります。

しかし、なんと!7月と8月は待ち時間がないということが移民局より発表されました!

しかも、まだ結婚されていない方でも8月までに結婚をすれば
対象となりますので、「すぐに永住権が欲しい!」という方は
この機会を是非有効活用しましょう!

↓Travel.State.Govのウェブサイトより抜粋

visa bulletin July 2019

ビザブリテンの見方(家族ベースの申請の場合)

前回の投稿では、雇用ベースの永住権申請の場合のビザブリテンの見方を説明させて頂きましたが、今回は家族関係の分類(親子、姉妹、兄弟等)の見方をご紹介したいと思います。

ビザブリテン(Visa Bulletin)は、グリーンカードの優先順位を伝える情報表で、自分のPriority Dateがこの表に記載されており、毎月国務省により公開されていることも前回お話しました。
この表は以下のページより確認することができます。http://travel.state.gov/content/visas/en/law-and-policy/bulletin.html
※URLが変更になる場合がありますので、予めご了承ください。

家族ベースで申請している場合は、Family-sponsoredと書いている表を見ましょう。
表の一番左側の欄が家族関係で分けられていますので、ご自分に当てはまるものを探してください。

以下分類の詳細です。

First: (F1) アメリカ市民の息子または娘で未婚

A. (F2A) グリーンカード所持者の配偶者または息子と娘

B. (F2B) グリーンカード所持者の息子と娘で21歳以上且つ未婚

Third: (F3) アメリカ市民の息子または娘で既婚

Fourth: (F4) 成人した(21歳以上の)アメリカ市民の兄弟

お気づきの方もいるかと思いますが、申請の資格があるのに、一部ここに掲載されていないImmediate Relatives(直近の血縁関係の家族)がいます。
アメリカ市民の配偶者、アメリカ市民の21歳未満の子供、アメリカ市民の両親(その市民は21歳以上)、アメリカ市民の養子がこれにあたりますが、これらに当てはまるケースは申請後の待ち時間がありません。

以下は、2015年12月に実際に公開されたビザブリテンです。
「グリーンカードを所持している配偶者を持つ」「日本」人の場合を例にあげてみたいと思います。
「F2A」の列で、日本人の欄(All Chargeability Areas Except Those Listed)の行が、対象となる方達のその月のPriority dateです。
「15JUN14」と記載されておりますが、これは2014年6月15日という意味で、Priority dateがその日付以前の方達に順番が回ってきているということになります。

Visa Bulletin_family sponsored

いかがでしたでしょうか?
家族ベースでどのようなケースに申請資格があるかは、オフィシャルサイトの方でも紹介していますので、是非ご参照ください。
>>紹介ページはこちら<<

ビザブリテンの見方

以前、こちらのブログにも書かせて頂きましたが、10月からグリーンカード申請の手続きの方法が一部改正となり、ビザブリテン(Visa Bulletin)にも変化がありましたが、本日はその見方をご紹介してみたいと思います。

まずビザブリテンとはそもそも何なのかと言いますと、グリーンカードの申請における優先順位を発表する表の事です。
この表は毎月、国務省により更新され公開されており、発表される優先順位は、I-140という書類が受理された日付(Priority date)によりつけられています。当然、そのDateが早い(古い)人程優先順位は高くなります。

では、この表のどこに自分のPriority dateが表示されるかですが、まずGreen Cardの申請方法でいくつかに分類されます。

家族(親子、姉妹、兄弟など)を通して申請した場合、そして学歴や雇用によって申請した場合で分けられ、後者は更に細かく分類されています。(EB-1:優れた能力を有する者、EB-2;大学院の資格かそれに見合う職歴を持つ者、EB-3:大卒かそれに見合う職歴、または特殊技術を持つ者)

以上は出身地(国) によっても更に分けられます。

本日は、申請方法で最も多い「雇用ベースで大卒の学歴を持つ」「日本」人の場合を例にあげてみたいと思います。

雇用ベースの場合は、Employment-Basedと記載されている表を見ましょう。
「3rd」の列で、日本人の欄(All Chargeability Areas Except Those Listed)の行が、対象となる方達のその月のPriority dateです。

以下は、先日発表された2015年11月分の表ですが、「01SEP15」と記載されています。
これは、2015年9月1日という意味で、Priority dateがその日付以前の方達に順番が回ってきているということになります。

Visa Bulletin

今11月なので、もし今日の日付でI-140が受理された方は、もしこのプロセススピードに変化がなければ、約2か月待てば書類の提出ができるだろうということも予測できます。
「C」はCurrentの意味で、待ち時間が全くない状態を指します。

この表はこちらのページで発表されています。
http://travel.state.gov/content/visas/en/law-and-policy/bulletin.html

※URLが変更になる場合がありますので、予めご了承ください。