H-1B のアメンドメント(Amendment)

H-1Bを申請中に新しい会社に移る事になった場合、申告する必要があるという事を恐らくほとんどの方がご存じだと思います。
でも、例えば、同じ会社で違う州が所在地となっている場合などにH-1Bのアメンドメントを出さならないという事を知る方は少ないと思います。

以前は、移民局はどのような時にH-1Bのアメンドメントをしなければならないのかという事を具体的には言っていませんでしたが、2015年の4月に公開された政策により、それをはっきりとさせました。

修正申立てをする必要があるのはどんな時?

1. あなたがH-1Bビザを申請した都市圏外の地域に仕事の現場が移った時。この場合、労働局による新しい都市圏の平均賃金の査定も必要になります。

2. 元々申請していたH-1Bの内容から大きな変更がある時。その状況として考えられるのはFull TimeからPart Timeになったなど。

修正申立てをする必要がないのはどんな時?

1.同じ都市圏内で仕事現場が変更になる場合。たとえば、ロス市の都市圏内に新しい事務所が作られていて、その新しい事務所で働く場合などです。

2.短期の場合。最大30日間は別の仕事場で勤務することができます。

3.州外のお客様の会社に臨時的な出向がある場合や、経営会議やスタッフのセミナーなど、単発的な旅行に参加する場合。

修正が必要な場合にそれを行わなかった場合、違反申請となり、H-1Bが取り消される事もありますのでご注意ください。
小さな事でも仕事に関して何か変化がある場合は、とりあえず弁護士にご相談することをお勧めします。