親権の種類

子供の親権 (Child Custody)は、カリフォルニア州では二つの分野から構成されています。
一つは子どもの人生の決定権(Legal Custody)、もう一つは子供と暮らす権利(Physical Custody)です。訪問権(Visitation)は親権とは別のものとして考える者もいます。

子どもの人生の決定権(Legal Custody)とは、子供をどの学校へ通わせるか、どんな習い事をさせるかといった教育などに関する事項を、親として決定する権利です。 カルフォルニア州では、相当な理由が無い限り、この権利は親の間に50%-50%で分けることになります。
つまり、子供の教育など判断する際には、もう片親の承諾が必要となります。でも、もし両親が別の国で住んでいる場合、法的に50%-50%になったとしても、急きょ手術を受けなければならないといったような緊急時に、もう片方の親の承諾を待つことができないこともあり、結局子供といる親がすべて決めてしまう事がほとんどです。

子供と暮らす権利(Physical Custody)とは、子供がそれぞれの親と過ごす時間の割合を指します。法的的には50%-50%が望まれていますが、これも実際の状況で判断することになります。
例えば、生まれたての赤ちゃんの場合は、やはり母親との時間が長くなります。片親といる時間が極端に長くなると、Sole Custodyと呼びます。その場合、もう一方の親には子供の訪問権 (Visitation)が与えられることになります。

L-1ビザからH-1Bに変更する時の注意点

L-1ビザ(企業内転勤者ビザ)、所謂、駐在員ビザの保持者がアメリカで転職をする際やL-1の有効期限が切れる場合など、H-1B(特殊技能職ビザ)に変更することが許されています。
当然、他のH-1Bの申請者と同様に抽選で当たる必要はあります。
L-1ビザの保持者は、既に就労しているという事で、他のH-1Bの申請者とは別の点で、注意すべき事があります。

H-1Bは毎年10月1日に有効になります。つまり、10月1日の前日にL-1ビザで働くことを止めなければなりせん。
今年2016年の10月1日は土曜日にあたりますので、働く方は少ないと思いますが、ここで覚えていて頂きたいのは、10月1日以後に一日でも働いた場合は移民法の違反になってしまいます。その結果、H-1Bを取り消されることもあります。

しかし、現実問題として、どうしてもL-1の会社で働かなければならない状況はありえます。
実際に当事務所でも、H1-Bを取れた後で、どうしても元の会社で働かないといけないというケースは複数ありました。
その時、以下の方な方法で対処いたしました:

1. H-1Bを速やかにL-1に変更
(H-1Bは無効となります。)

2. 一度海外に出て、大使館や領事館で新しいL-1スタンプをもらう
(H1-Bを使っていない状態になります。)

3. 一番最初にH-1Bを申請する時、大使館でビザを受け取る選択をする
(大使館でビザを受け取ることにすれば、ビザを受け取る前にH-1Bが自動的に有効にはならないので、アメリカから出るまでの間はL-1ビザの方が有効となります。)

どのような対処法がご自分に合っているかは、担当の弁護士にご相談ください。