年内のビザの一時発給停止が決定

トランプ大統領は6月22日にH-1B・L-1などの非移民ビザの発給の一時停止命令にサインをしました。影響範囲は以下の通りです。

H-1B、H-2B、H-4、L-1、L-2、J-1、J-2 の申請者

1)6/22時点でアメリカ国外に滞在している
2)6/22時点で有効なビザを所持していない
3)6/22もしくはそれ以降に有効となるビザ以外の正式な渡航書類を所持していない

以上の3点に該当する方は、12/31までビザの発行は受けられません。

アメリカ国内で手続きを行っている場合には、対象外(発行可)となります。

結婚によるグリーンカードの申請を行っている方も同様で、アメリカ国外で手続きをしている場合は、12/31まで発給はありませんが、
国内で手続きをしている場合には特に影響ありません。

尚、発表では12月31日まで命令は有効であるとしていますが、延長される場合もあります。

一時的な永住権申請の手続き停止が決定

トランプ大統領は4月22日に一時的に永住権申請の手続きを停止する大統領命令を出しました。
そのため、アメリカの大使館や領事館は永住権やビザの申請プロセスを60日間ストップします。

この申請停止の対象となる方は以下になります。
1.アメリカ国内にいない者
2.4月23日の時点でビザを持っていない者
3.4月23日の時点で出入国許可を持っていない者

但し、この命令は以下の状況には適用されません。
1.アメリカ国内にいる者
2.既に永住権を持っている者(永住権の更新等)
3.アメリカ市民の配偶者
4.アメリカ市民の21歳未満のこども

永住権を取得するなら今!

申請したら「すぐに永住権が欲しい!」という方がほとんどだと思いますが、
多くの方が恐らくご存知の通り、永住権をサポートする人が
アメリカ人であるか、永住権保持者であるかで、
取得できるまでの期間に大きく差があります。

アメリカ国籍を持っている人と結婚した場合、アメリカの永住権、
すなわちグリーンカードの申請は大変早く済ます事ができるのに対して、
結婚相手がグリーンカード保持者の場合には、必要な書類を提出できるようになるまでに待ち時間があります。

具体的には、まず申請をサポートする人(アメリカ国籍またはグリーンカードを所持している配偶者)がI-130を提出し、優先日を待ってから、
ステータス変更の申請書となるI-485を提出することになるのですが、
サポートする方がグリーンカード保持者である場合、
その待ち時間は月によっても異なりますが、大体2年程かかります。

しかし、なんと!7月と8月は待ち時間がないということが移民局より発表されました!

しかも、まだ結婚されていない方でも8月までに結婚をすれば
対象となりますので、「すぐに永住権が欲しい!」という方は
この機会を是非有効活用しましょう!

↓Travel.State.Govのウェブサイトより抜粋

visa bulletin July 2019

より獲得が厳しくなる移民ステータス

9月22日移民局は、ビザや永住権の申請者が、アメリカの公的扶助を受ける可能性があるかどうかを、ステータスの申請時に同時に審査する意向をウェブサイトに公開しました。

注意:2018年9月28日現在では意向を公開している段階で、まだ法的な効力はありません。

この政策が効力を持つようになると、ビザや永住権の申請者は申請時点でアメリカの公的扶助を受けていない、あるいは将来受ける可能性がないことを証明しなければならなくなります。

この発表によれば、申請者の健康状態、所持財産、学歴などから審査が行われることになるようです。

もし、その申請者が公的扶助が必要になる可能性が高いと移民局が判断すると、申請を却下することができます。

発表の全文がHomeland Securityのサイトでご確認頂けます。
Inadmissibility on Public Charge Grounds

放棄されたグリーンカードを取り戻す方法

グリーンカードは有効期限までまだ時間があったとしても、6ヶ月以上アメリカに帰って来なかったり、アメリカに生活の基本を置いてない場合(アメリカで税金の申告をしていない、住所がないなど)、グリーンカードは放棄されたとみなされます。

●グリーンカードが取り消される前にできること●
放棄されたとみなされないようにするには、Re-Entry Permitを取っておく必要があります。
これは、理由があってアメリカに滞在し続けるのが困難な場合に、1年間海外に居住し、アメリカに戻らなくてもよいという移民局からの許可となります。

基本的に放棄されたグリーンカードを取り戻すことはできませんが、いくつかの条件を満たしている場合にそれが認められる事はあります。

●グリーンカードが取り消された後にできること●
グリーンカードが放棄されたとみなされた後に、再びグリーンカードを取得するには以下の方法があります。

1.やむを得なかった理由を証明してReturning resident (SB-1)として再取得する
放棄したグリーンカードを取り戻すために満たしていなければならない条件は以下の通りです。
A.アメリカを離れた時に有効なグリーンカードを所持していた
B.アメリカを離れた時にアメリカに戻ってくる予定でいた
C.アメリカを離れた後に、何か特殊な理由(病気など)でアメリカに戻ってくることができなかった
この手続きは日本のアメリカ大使館で行わなければなりません。
かなり特殊な状況ですので、証拠や説明する資料などをきちんと整えた上で申請する必要があります。

2.グリーンカードを再申請する
グリーンカードを初めて獲得した時と同じ方法でもう一度申請をします。
家族メンバー(子供や配偶者)がアメリカ国籍でしたら、ほとんどの場合簡単に取得する事が可能です。

当事務所が提供しているサービス:
1.資料の整理
2.事情を説明する手紙の作成
3.法律と資料・証拠を説明する手紙の作成
4.面接の予約
5.面接する前のお客様へのアドバイスと準備のお手伝い
6.面接後の入国手続きのお手伝い

ケースレポート -無免許弁護士、会社売却、移民局上訴を経てのグリーンカード取得

先日、かなり難しいケースを完結することができました。
ここ数年、こんな複雑なケースに出会ったことはありません。
解決するまでにあった色んな出来事は、他の皆様にも役立つと思いますので、お客様の了承を頂きこのブログで紹介させて頂く事にしました。

◆お客様のプロフィール
フィリピン生まれで、カナダの市民権保持者。
13年前にH-1Bを持って渡米し、そのステータスを延長しながらグリーンカードを申請中であった。

==ポイント1==
以前こちらで、ビザブリテンの見方を紹介しましたが、出身地によってグリーンカードの待ち時間が違います。
見て頂くと分かりますが、フィリピン出身者のグリーンカードの待ち時間は、他の国と比べてもかなり長いです。ここで注意頂きたいのは、出身地という点です。
お客様はカナダの国民であっても、実際にはフィリピンで生まれたので、フィリピン人の待ち時間で待つ必要がありました。

当時の待ち時間は約10年でしたので、お客様は同じ弁護士を使ってH-1Bを延長し続け、グリーンカードを待っていました。

◇H-1B有効期限切れる

そして、問題は約3年前に起きました。
当時、彼はA会社で勤めていました。
その頃B会社からお客様に、「H-1Bを出す」、「グリーンカードも移行させる」という事で誘いがきました。しかも給料がかなりアップするという事で、当然ながら心が動いたのです。
お客様は早速自分の弁護士と相談しました。
その弁護士から大丈夫という返事がきたので、お客様は弁護士費用など全て支払うと、移民局に会社変更の申請書を出す前に転職してしまいました。

==ポイント2==
H-1Bの状態で転職する事は可能ですが、必ずその前に申請書を提出する必要があります。但し、移民局から申請書を受け取ったというレシートをもらった後は、結果を待たずに会社を移ることができます。

お客様は何度もその弁護士に催促して、やっと数か月後に申請書が提出されましたが、提出書類が不備で、移民局にすぐ拒否されてしまいました。

その弁護士はずっとお客様に言い訳し待たせ続けました。
そうしているうちに、お客様のH-1Bの有効期間が過ぎてしまいます。
しかし、グリーンカードの順番がきまして、最後のグリーンカードの申請書類を出せる状態となりました。
その時に弁護士から衝撃の事実がお客様に告げられたのです。

実はなんと、彼は弁護士免許がはく奪されていて、約20人もの自分のクライアントに訴訟を起こされていたのをずっと黙っていたのでした。

お客様は半ばあきらめた気持ちでしたが、知人の紹介で当事務所を訪ねられました。
その時に彼の抱えていた問題を整理してみると、

1. 許可なしで、元々申請していた会社ではない会社で働いていること

2. H-1Bの延長をせずに、そのまま期限が過ぎてしまっていること

当事務所はまず、グリーンカードの申請書(I-485)を提出するのと同時に、労働許可を申請し、更に、H-1Bが切れていたので、すぐ働くことを辞めるようお勧めしました。
お客様はI-485の申請には賛成くださいましたが、働かないという事には合意頂けませんでした。
なぜなら、カナダにいる彼の娘さんが重病を抱えており、その医療費用を彼の稼ぎの中から払っていたからです。
せめて、元のH-1Bを出してくれたA会社に戻るという事でケースを受け取ることになりました。

◇サポート会社の売却

A会社は快くお客様を受け入れてくれましたが、その会社と色々連絡した後にまた新たな問題が浮上してきました。
なんと、A会社は他の会社と合併してしまい、もう存在していなかったのです。

==ポイント3==
グリーンカード申請中にサポートしてくれる会社がなくなってしまった場合、申請し直す必要があります。(I-485を既に出した後でしたら、他の会社に移行することができます)
ただそれには例外があり、二つの会社の合併の場合、たとえ会社の名前は変わってしまっても、引き続きグリーンカードを申請する事が許されています。

このケースの場合、A会社の名前は完全になくなり、合併とは言い難い状態でした。
しかもA会社は、その合併に関する書類などを「一切出さない」と、最初からかなり非協力的な態度で、それを聞いて、お客様も諦めの気持が更に強くなり、この時カナダで仕事を探し始めていたという事を後で伺いました。

そんな状況の中、当事務所はI-485の提出を終え、お客様は無事に労働許可を取る事ができたのです。
一見、ケースが順調に進み始めたように見えましたが、この後予期しない展開となります。

◇不正確なステータス情報

お客様の奥様に対して、移民局から追加書類の要請が来ました。
しかも本来なら、メインの申請者に対して届くような内容でした。
すぐさまオンラインで、移民のケースステータスを確認したところ、”その時は”お客様にも要請が出されたと書いてました。

==ポイント4==
オンラインで自分の申請の最新ステータスを調べることができます。
https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do

しばらく経っても、お客様への書類要請書が届かず不審に思いましたので、電話で何回か問い合わせしました。
その答えはまちまちで、出したと言われる事もあれば、出してないと言われる事もありました。
しかもこの時にはオンライン上のケースステータスも変わっていて、要請書を出したという記録が消えてしまっていました。

確実な答えを求めるために、InfoPass(移民関連のPending状況等を確認できるサービス)の予約を取って、お客様と一緒にロスの移民局を訪ねました。
その時にはっきりと「そのような要請は出されていません」と言われ、自分の余計な心配だったのだと思いました。

その後なんと、追加書類を出していないということでケースが拒否されてしまいました。
お客様ともう一度Infopassを取って、ロスの移民局を訪ねた時に、やっとはっきりとした記録をくれました。
やはり、要請は出されていたのです。

◇移民局への上訴

当事務所の助言のもとで、上訴を出すことにしました。

==ポイント5==
移民局の決定に対して不服の場合に上訴するチャンスがあります。その際、I-290Bを出し、費用の$690を支払わなければなりません。
上訴の成功率はかなり低いです。

なんと、数か月かかりましたが、上訴が認められ、I-485の申請を続行することを許されました。

申請を続行できることはかなりいいことでした。
しかし、新しい移民の審査官はかなり厳しい態度を示しました。
ケースが再開したあと、その審査官は色々な問題点を指摘し、それぞれに対して追加の書類を要請してきました。
要請内容も緩やかなものではなく、通さないと既に決めていて、その根拠を固めるために証拠を探しているかのような態度がうかがわれました。
要請されているものは精一杯出しましたが、正直に言うと自分もかなり不安でした。

お客様はその時点で、もう完璧に諦めていて、荷造りまでし始めていました。

そして、ついに先日・・・
彼のグリーンカードが郵便で届きました。約2年続いたケースはこれで円満に終了しました。

長文、最後までお付き合い頂きありがとうございました。

ビザブリテンの見方(家族ベースの申請の場合)

前回の投稿では、雇用ベースの永住権申請の場合のビザブリテンの見方を説明させて頂きましたが、今回は家族関係の分類(親子、姉妹、兄弟等)の見方をご紹介したいと思います。

ビザブリテン(Visa Bulletin)は、グリーンカードの優先順位を伝える情報表で、自分のPriority Dateがこの表に記載されており、毎月国務省により公開されていることも前回お話しました。
この表は以下のページより確認することができます。http://travel.state.gov/content/visas/en/law-and-policy/bulletin.html
※URLが変更になる場合がありますので、予めご了承ください。

家族ベースで申請している場合は、Family-sponsoredと書いている表を見ましょう。
表の一番左側の欄が家族関係で分けられていますので、ご自分に当てはまるものを探してください。

以下分類の詳細です。

First: (F1) アメリカ市民の息子または娘で未婚

A. (F2A) グリーンカード所持者の配偶者または息子と娘

B. (F2B) グリーンカード所持者の息子と娘で21歳以上且つ未婚

Third: (F3) アメリカ市民の息子または娘で既婚

Fourth: (F4) 成人した(21歳以上の)アメリカ市民の兄弟

お気づきの方もいるかと思いますが、申請の資格があるのに、一部ここに掲載されていないImmediate Relatives(直近の血縁関係の家族)がいます。
アメリカ市民の配偶者、アメリカ市民の21歳未満の子供、アメリカ市民の両親(その市民は21歳以上)、アメリカ市民の養子がこれにあたりますが、これらに当てはまるケースは申請後の待ち時間がありません。

以下は、2015年12月に実際に公開されたビザブリテンです。
「グリーンカードを所持している配偶者を持つ」「日本」人の場合を例にあげてみたいと思います。
「F2A」の列で、日本人の欄(All Chargeability Areas Except Those Listed)の行が、対象となる方達のその月のPriority dateです。
「15JUN14」と記載されておりますが、これは2014年6月15日という意味で、Priority dateがその日付以前の方達に順番が回ってきているということになります。

Visa Bulletin_family sponsored

いかがでしたでしょうか?
家族ベースでどのようなケースに申請資格があるかは、オフィシャルサイトの方でも紹介していますので、是非ご参照ください。
>>紹介ページはこちら<<

ビザブリテンの見方

以前、こちらのブログにも書かせて頂きましたが、10月からグリーンカード申請の手続きの方法が一部改正となり、ビザブリテン(Visa Bulletin)にも変化がありましたが、本日はその見方をご紹介してみたいと思います。

まずビザブリテンとはそもそも何なのかと言いますと、グリーンカードの申請における優先順位を発表する表の事です。
この表は毎月、国務省により更新され公開されており、発表される優先順位は、I-140という書類が受理された日付(Priority date)によりつけられています。当然、そのDateが早い(古い)人程優先順位は高くなります。

では、この表のどこに自分のPriority dateが表示されるかですが、まずGreen Cardの申請方法でいくつかに分類されます。

家族(親子、姉妹、兄弟など)を通して申請した場合、そして学歴や雇用によって申請した場合で分けられ、後者は更に細かく分類されています。(EB-1:優れた能力を有する者、EB-2;大学院の資格かそれに見合う職歴を持つ者、EB-3:大卒かそれに見合う職歴、または特殊技術を持つ者)

以上は出身地(国) によっても更に分けられます。

本日は、申請方法で最も多い「雇用ベースで大卒の学歴を持つ」「日本」人の場合を例にあげてみたいと思います。

雇用ベースの場合は、Employment-Basedと記載されている表を見ましょう。
「3rd」の列で、日本人の欄(All Chargeability Areas Except Those Listed)の行が、対象となる方達のその月のPriority dateです。

以下は、先日発表された2015年11月分の表ですが、「01SEP15」と記載されています。
これは、2015年9月1日という意味で、Priority dateがその日付以前の方達に順番が回ってきているということになります。

Visa Bulletin

今11月なので、もし今日の日付でI-140が受理された方は、もしこのプロセススピードに変化がなければ、約2か月待てば書類の提出ができるだろうということも予測できます。
「C」はCurrentの意味で、待ち時間が全くない状態を指します。

この表はこちらのページで発表されています。
http://travel.state.gov/content/visas/en/law-and-policy/bulletin.html

※URLが変更になる場合がありますので、予めご了承ください。

Green Card(永住権)手続き改正その後

先日、Green Card申請にまつわる移民局の大きな改正を紹介させて頂きました。(詳細は以前の投稿を参照してください。)
移民局の発表では、中国、インド、メキシコなどのグリーンカードの申請速度が一番遅い国々が大幅に早くなると述べていたにも関わらず、10月に発表されたPriorityの日付を見ると、これらの国々の人たちに利益をもたらすことにはなっていませんでした。

この発表に激怒した人々は、全国集団訴訟を引き起こしました。起訴者の多くは、2015年11月ビザブリテン(10月9日公開)で状況を改善することを要求していましたが、残念ながら、11月の速報も移民局の最初の約束が守られる事はなく、やはりプロセス速度は遅い状態でした。
集団訴訟の原告は、翻訳して必要書類を入手し、健康診断を受けるなどのファイルの準備を移民局の発表に従って用意したのにも関わらず、その努力が全て無駄であったと述べ、起訴書の中に発生した費用やその他の被害を説明しました。しかも、健康診断などの書類の有効期間は180日にしか過ぎず、期間が過ぎてしまえば、再度診断を受けなければなりません。

今回、最終書類を出せるとみなされていて、結局出せなくなった人数は数万人に上る見込みです。しかし、今までの判例から考えると、起訴者たちの勝ち目はほぼないと考えられているようです。

2015年11月のビザブリテンは、このようになっていました。

Final Action Dates

Dates for filing

Green card(永住権)手続きの改正

2015年9月9日、国務省(DOS)は、米国移民局(USCIS)に提出される移民ビザの処理に影響を与える、申請手続きの劇的な調整を発表しました。
この改正は、Priority dateの待ち時間が長い人たちにとって、これまでと比べると大変好ましい方向に作用することになります。

<<今までのGreen card申請>>=========
まず従来のプロセスを説明すると、雇用でGreen Cardを申請する場合、まずI-140という書類を移民局に出します。それが受理された日をPriority Dateと呼び、これが順番待ちの日にちとなります。
Green Cardを取得するために最終的にはI-485という書類を提出しなければなりませんが、それが出せるようになるのが自分のPriority Dateに順番が回ってきた時となるわけです。この順番は、移民局から発表されることになっています。

そもそもこのPriority dateが何を意味しているかというと、アメリカでは毎年Green cardを交付してよいとされている移民の人数が決まっています。つまり、Priority dateが回ってきた人たちは、その年に交付してよい人数のうちに入っている人たちということになります。
実際カードを受け取るまでにはまだ少し時間がかかりますが、もうGreen cardを取得したのと同じような状態です。

Priority dateを待っている間、他のビザ(たとえば、労働ビザH-1Bなど)を維持し続けなければなりませんが、こうして順番が回ってきた申請者は、I-485を提出後Green Cardを取得するまでの間、労働許可や渡航許可を申請することができます。
但しここで注意しなければならないのが、もし子供が一緒に申請している場合、I-485を提出するまでに子供が21歳を超えてしまうと、その子供は申請ができなくなります(Aged Out)。また、雇用されている会社がそれまでに倒産してしまったというような場合も申請不可となってしまいます。

<<改正後のGreen card申請>>=========
では、今回の改正で一体何が変わるかと言いますと、Green cardを交付できる人数に達していない段階(従来で言うPriority dateが来ていない状態)で、I-485を提出する事ができるようになり、且つこれまでと同じく労働許可・渡航許可を申請する事ができます。
その出せるタイミングは、移民局から発表されますが、実際に交付可となる日より確実に早く提出ができます。

<<改正後の利点>>=========
長々と説明させて頂きましたが、要するに、今回の改正によって、前述した「子供が21歳を超えてしまう」とか「会社が倒産・・・」などといった問題を回避しやすく、またビザを維持し続けなければならない期間が短縮されるという大きな利点があるわけです。

現時点でGreen Cardの申請の処理は、史上稀を見ない速さで進められていますが、オバマ大統領の任期が終われば、つい1年程前にそうだったように5~6年待ちに戻るだろうとの予想です。
そうなれば、より一層今回の改正が多くの申請者にとって有難いものになる事でしょう。

毎年のGreen Cardを出せる数は移民法によって数を制限されており、オバマ大統領としてもそれを増やすことができませんが、この改正は彼の権限内で行われ、2015年10月から実行に移されます。尚、この改正は家族ベースの申請にも適用されます。

移民局のPriority Dateを発表しているチャートをビザブリテン(visa bulletin)と呼びますが、この見方は次のブログ更新時に紹介してみたいと思います。