年内のビザの一時発給停止が決定

トランプ大統領は6月22日にH-1B・L-1などの非移民ビザの発給の一時停止命令にサインをしました。影響範囲は以下の通りです。

H-1B、H-2B、H-4、L-1、L-2、J-1、J-2 の申請者

1)6/22時点でアメリカ国外に滞在している
2)6/22時点で有効なビザを所持していない
3)6/22もしくはそれ以降に有効となるビザ以外の正式な渡航書類を所持していない

以上の3点に該当する方は、12/31までビザの発行は受けられません。

アメリカ国内で手続きを行っている場合には、対象外(発行可)となります。

結婚によるグリーンカードの申請を行っている方も同様で、アメリカ国外で手続きをしている場合は、12/31まで発給はありませんが、
国内で手続きをしている場合には特に影響ありません。

尚、発表では12月31日まで命令は有効であるとしていますが、延長される場合もあります。

一時的な永住権申請の手続き停止が決定

トランプ大統領は4月22日に一時的に永住権申請の手続きを停止する大統領命令を出しました。
そのため、アメリカの大使館や領事館は永住権やビザの申請プロセスを60日間ストップします。

この申請停止の対象となる方は以下になります。
1.アメリカ国内にいない者
2.4月23日の時点でビザを持っていない者
3.4月23日の時点で出入国許可を持っていない者

但し、この命令は以下の状況には適用されません。
1.アメリカ国内にいる者
2.既に永住権を持っている者(永住権の更新等)
3.アメリカ市民の配偶者
4.アメリカ市民の21歳未満のこども

外出禁止緊急命令発出 -当事務所の営業に関して

新型コロナウイルスの爆発的な感染拡大を受けて、カリフォルニア州では3月20日より不要不急の外出を控えるよう緊急命令が発出されました。
食料品店や医療機関など生活に必須となる店舗や機関の営業以外は、出勤も禁止となっております。

外出禁止命令詳細、感染予防策などは、カリフォルニアのオフィシャルサイトで確認頂けます。

<当事務所の営業について>
外出禁止発令に伴い、当事務所でも当面の間はクライアント様との面談を行う事ができませんので、
ご理解とご協力をお願いいたします。
しかしながら、Eメールや電話による問い合わせ・相談はこれまで通り受け付けており、
場合によってはSkype等を利用したビデオ面談を行う事が可能ですので、
どうぞお気軽にご連絡ください。

お問い合わせはこちらから

<移民プロセス変更について>
移民に関する書類のプロセスにも一点変更がありました。
これまでは、オリジナルの署名しか受け付けておりませんでしたが、
コピーでも書類が受理されることになりました。
移民プロセス真っ最中の方は、法律事務所に訪問できなくなり不安があったかと思いますが、
これで問題なく手続きが進められるようになっておりますので、どうぞご安心ください。

皆様の安全と健康を心より願っております。

永住権を取得するなら今!

申請したら「すぐに永住権が欲しい!」という方がほとんどだと思いますが、
多くの方が恐らくご存知の通り、永住権をサポートする人が
アメリカ人であるか、永住権保持者であるかで、
取得できるまでの期間に大きく差があります。

アメリカ国籍を持っている人と結婚した場合、アメリカの永住権、
すなわちグリーンカードの申請は大変早く済ます事ができるのに対して、
結婚相手がグリーンカード保持者の場合には、必要な書類を提出できるようになるまでに待ち時間があります。

具体的には、まず申請をサポートする人(アメリカ国籍またはグリーンカードを所持している配偶者)がI-130を提出し、優先日を待ってから、
ステータス変更の申請書となるI-485を提出することになるのですが、
サポートする方がグリーンカード保持者である場合、
その待ち時間は月によっても異なりますが、大体2年程かかります。

しかし、なんと!7月と8月は待ち時間がないということが移民局より発表されました!

しかも、まだ結婚されていない方でも8月までに結婚をすれば
対象となりますので、「すぐに永住権が欲しい!」という方は
この機会を是非有効活用しましょう!

↓Travel.State.Govのウェブサイトより抜粋

visa bulletin July 2019

より獲得が厳しくなる移民ステータス

9月22日移民局は、ビザや永住権の申請者が、アメリカの公的扶助を受ける可能性があるかどうかを、ステータスの申請時に同時に審査する意向をウェブサイトに公開しました。

注意:2018年9月28日現在では意向を公開している段階で、まだ法的な効力はありません。

この政策が効力を持つようになると、ビザや永住権の申請者は申請時点でアメリカの公的扶助を受けていない、あるいは将来受ける可能性がないことを証明しなければならなくなります。

この発表によれば、申請者の健康状態、所持財産、学歴などから審査が行われることになるようです。

もし、その申請者が公的扶助が必要になる可能性が高いと移民局が判断すると、申請を却下することができます。

発表の全文がHomeland Securityのサイトでご確認頂けます。
Inadmissibility on Public Charge Grounds

結果が待ち遠しい!ビザ・市民権の申請

2018年に入ってから、移民局の申請処理のスピートが著しく低下しています。
例として、2014年には約380,639件の処理中の市民権申請のケースがあったのに対して、2018年にはその数は730,000件にまで到達しました。
いくつかの社会福祉のグループは、移民局がわざと処理するスピードを落とし、移民の申請処理を遅らせているのではないかと指摘しています。

トランプ大統領命令によりDACA終了

9月5日、トランプ政権はDACA(Deferred Action for Childhood Arrival)というプログラムを6か月後に終了させる旨を発表致しました。
それに伴い、741,546人が労働許可をなくすことなります。

DACAとは、一定条件を満たしている16歳までに不法入国した子供たち(殆どの場合は両親と一緒に)に労働許可を与えるもので、2012年にオバマ元大統領が実行させた制度です。

2016年の6月までに、844,931件の申請を移民局が受け取り、741,546の労働許可を出しました。

今、この制度を存続させられるのは国会のみですが、6か月以内に国会はDACA並の法律を作りあげなければなりません。
しかし、現在税法改正の立法を何とか通そうと必死になっている中で、DACAのような制度を立法化することはかなり困難であることが予想されます。