H1-B申請締め切り発表

本日、移民局より、今年度のH-1Bの申請の受け付けが終了した旨発表がありました。
4月1日からわずか6日間で、65,000件以上の申請がありました。

Premiumを払っている申請者は4月末頃までに、それ以外の申請者は5月以降に当選結果が届く見込みです。

ケースレポート -無免許弁護士、会社売却、移民局上訴を経てのグリーンカード取得

先日、かなり難しいケースを完結することができました。
ここ数年、こんな複雑なケースに出会ったことはありません。
解決するまでにあった色んな出来事は、他の皆様にも役立つと思いますので、お客様の了承を頂きこのブログで紹介させて頂く事にしました。

◆お客様のプロフィール
フィリピン生まれで、カナダの市民権保持者。
13年前にH-1Bを持って渡米し、そのステータスを延長しながらグリーンカードを申請中であった。

==ポイント1==
以前こちらで、ビザブリテンの見方を紹介しましたが、出身地によってグリーンカードの待ち時間が違います。
見て頂くと分かりますが、フィリピン出身者のグリーンカードの待ち時間は、他の国と比べてもかなり長いです。ここで注意頂きたいのは、出身地という点です。
お客様はカナダの国民であっても、実際にはフィリピンで生まれたので、フィリピン人の待ち時間で待つ必要がありました。

当時の待ち時間は約10年でしたので、お客様は同じ弁護士を使ってH-1Bを延長し続け、グリーンカードを待っていました。

◇H-1B有効期限切れる

そして、問題は約3年前に起きました。
当時、彼はA会社で勤めていました。
その頃B会社からお客様に、「H-1Bを出す」、「グリーンカードも移行させる」という事で誘いがきました。しかも給料がかなりアップするという事で、当然ながら心が動いたのです。
お客様は早速自分の弁護士と相談しました。
その弁護士から大丈夫という返事がきたので、お客様は弁護士費用など全て支払うと、移民局に会社変更の申請書を出す前に転職してしまいました。

==ポイント2==
H-1Bの状態で転職する事は可能ですが、必ずその前に申請書を提出する必要があります。但し、移民局から申請書を受け取ったというレシートをもらった後は、結果を待たずに会社を移ることができます。

お客様は何度もその弁護士に催促して、やっと数か月後に申請書が提出されましたが、提出書類が不備で、移民局にすぐ拒否されてしまいました。

その弁護士はずっとお客様に言い訳し待たせ続けました。
そうしているうちに、お客様のH-1Bの有効期間が過ぎてしまいます。
しかし、グリーンカードの順番がきまして、最後のグリーンカードの申請書類を出せる状態となりました。
その時に弁護士から衝撃の事実がお客様に告げられたのです。

実はなんと、彼は弁護士免許がはく奪されていて、約20人もの自分のクライアントに訴訟を起こされていたのをずっと黙っていたのでした。

お客様は半ばあきらめた気持ちでしたが、知人の紹介で当事務所を訪ねられました。
その時に彼の抱えていた問題を整理してみると、

1. 許可なしで、元々申請していた会社ではない会社で働いていること

2. H-1Bの延長をせずに、そのまま期限が過ぎてしまっていること

当事務所はまず、グリーンカードの申請書(I-485)を提出するのと同時に、労働許可を申請し、更に、H-1Bが切れていたので、すぐ働くことを辞めるようお勧めしました。
お客様はI-485の申請には賛成くださいましたが、働かないという事には合意頂けませんでした。
なぜなら、カナダにいる彼の娘さんが重病を抱えており、その医療費用を彼の稼ぎの中から払っていたからです。
せめて、元のH-1Bを出してくれたA会社に戻るという事でケースを受け取ることになりました。

◇サポート会社の売却

A会社は快くお客様を受け入れてくれましたが、その会社と色々連絡した後にまた新たな問題が浮上してきました。
なんと、A会社は他の会社と合併してしまい、もう存在していなかったのです。

==ポイント3==
グリーンカード申請中にサポートしてくれる会社がなくなってしまった場合、申請し直す必要があります。(I-485を既に出した後でしたら、他の会社に移行することができます)
ただそれには例外があり、二つの会社の合併の場合、たとえ会社の名前は変わってしまっても、引き続きグリーンカードを申請する事が許されています。

このケースの場合、A会社の名前は完全になくなり、合併とは言い難い状態でした。
しかもA会社は、その合併に関する書類などを「一切出さない」と、最初からかなり非協力的な態度で、それを聞いて、お客様も諦めの気持が更に強くなり、この時カナダで仕事を探し始めていたという事を後で伺いました。

そんな状況の中、当事務所はI-485の提出を終え、お客様は無事に労働許可を取る事ができたのです。
一見、ケースが順調に進み始めたように見えましたが、この後予期しない展開となります。

◇不正確なステータス情報

お客様の奥様に対して、移民局から追加書類の要請が来ました。
しかも本来なら、メインの申請者に対して届くような内容でした。
すぐさまオンラインで、移民のケースステータスを確認したところ、”その時は”お客様にも要請が出されたと書いてました。

==ポイント4==
オンラインで自分の申請の最新ステータスを調べることができます。
https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do

しばらく経っても、お客様への書類要請書が届かず不審に思いましたので、電話で何回か問い合わせしました。
その答えはまちまちで、出したと言われる事もあれば、出してないと言われる事もありました。
しかもこの時にはオンライン上のケースステータスも変わっていて、要請書を出したという記録が消えてしまっていました。

確実な答えを求めるために、InfoPass(移民関連のPending状況等を確認できるサービス)の予約を取って、お客様と一緒にロスの移民局を訪ねました。
その時にはっきりと「そのような要請は出されていません」と言われ、自分の余計な心配だったのだと思いました。

その後なんと、追加書類を出していないということでケースが拒否されてしまいました。
お客様ともう一度Infopassを取って、ロスの移民局を訪ねた時に、やっとはっきりとした記録をくれました。
やはり、要請は出されていたのです。

◇移民局への上訴

当事務所の助言のもとで、上訴を出すことにしました。

==ポイント5==
移民局の決定に対して不服の場合に上訴するチャンスがあります。その際、I-290Bを出し、費用の$690を支払わなければなりません。
上訴の成功率はかなり低いです。

なんと、数か月かかりましたが、上訴が認められ、I-485の申請を続行することを許されました。

申請を続行できることはかなりいいことでした。
しかし、新しい移民の審査官はかなり厳しい態度を示しました。
ケースが再開したあと、その審査官は色々な問題点を指摘し、それぞれに対して追加の書類を要請してきました。
要請内容も緩やかなものではなく、通さないと既に決めていて、その根拠を固めるために証拠を探しているかのような態度がうかがわれました。
要請されているものは精一杯出しましたが、正直に言うと自分もかなり不安でした。

お客様はその時点で、もう完璧に諦めていて、荷造りまでし始めていました。

そして、ついに先日・・・
彼のグリーンカードが郵便で届きました。約2年続いたケースはこれで円満に終了しました。

長文、最後までお付き合い頂きありがとうございました。

刑事犯罪の初犯で移民法に引っかからないシステム( Diversion)‏

今日はDiversionという刑事システムについて説明します。
刑事犯罪の中で、移民法に引っかかる罪と引っかからない罪があります。

引っかかる罪、つまり強制送還や入国拒否となりえる罪については、こちらで以前にも軽く触れた事があります。

通常は、罪を認めた場合(Guiltyまたは、No contest)、その人が罪を認めたという記録が残されます。
つまり、もしその罪が移民法上で引っかかる罪でしたら、その記録は移民局のデータベースにも現れます。
移民局はそれを元に、その者のビザやGreen Cardを剥奪することができます。
万引きは刑法の中でかなり軽い犯罪(もちろん金額によります)ですが、少額だったとしても移民法に引っかかってしまう犯罪となっています。
よって、例えわずかな罰金を払って終わらせたような簡単なケースだったとしても、そのせいで移民上のステタースをなくすことになります。

しかし、罪を認めたとしても有罪にならないDiversionという仕組みがあります。
但し、初犯のみに適用され、且つ裁判所や検察官に提示されている条件を満たす必要がありますが、認められた場合には不起訴処分(Dismiss)という記録になります。
その場合、犯罪歴は記録に全く残りません。移民局のデータベースでも現れないので、例え移民法上で引っかかる罪であったとしても、ステタースを剥奪されることはありません。

ただ、どんな犯罪にも適用されるかというとそうではなく、カリフォルニアでは、現時点で主に盗みや違法な薬の所持などの罪に使われています。

万引きの初犯の場合によく提示されるDiversionの条件の例です。
1.盗んだ品物の金額を支払うこと
2.一定の時間のボランティア(Community Services)をこなすこと(10~30時間)
3.万引きをやめるクラスを受けること

特にビザを所持されている方は、軽犯罪を起こしてしまった場合でも
慎重に対処し、ステータスを失わないようにお気を付けください。

H-1B のアメンドメント(Amendment)

H-1Bを申請中に新しい会社に移る事になった場合、申告する必要があるという事を恐らくほとんどの方がご存じだと思います。
でも、例えば、同じ会社で違う州が所在地となっている場合などにH-1Bのアメンドメントを出さならないという事を知る方は少ないと思います。

以前は、移民局はどのような時にH-1Bのアメンドメントをしなければならないのかという事を具体的には言っていませんでしたが、2015年の4月に公開された政策により、それをはっきりとさせました。

修正申立てをする必要があるのはどんな時?

1. あなたがH-1Bビザを申請した都市圏外の地域に仕事の現場が移った時。この場合、労働局による新しい都市圏の平均賃金の査定も必要になります。

2. 元々申請していたH-1Bの内容から大きな変更がある時。その状況として考えられるのはFull TimeからPart Timeになったなど。

修正申立てをする必要がないのはどんな時?

1.同じ都市圏内で仕事現場が変更になる場合。たとえば、ロス市の都市圏内に新しい事務所が作られていて、その新しい事務所で働く場合などです。

2.短期の場合。最大30日間は別の仕事場で勤務することができます。

3.州外のお客様の会社に臨時的な出向がある場合や、経営会議やスタッフのセミナーなど、単発的な旅行に参加する場合。

修正が必要な場合にそれを行わなかった場合、違反申請となり、H-1Bが取り消される事もありますのでご注意ください。
小さな事でも仕事に関して何か変化がある場合は、とりあえず弁護士にご相談することをお勧めします。

オバマ新移民政策 ーアップデート情報5

オバマ大統領の不法滞在者に労働許可を発行する政策に関して、
アメリカの最高裁は1月19日に正式にケースを受理しました。

アメリカの最高裁判所が他の裁判所と決定的に違う部分は
最高裁判所には上訴されたケースを受理するかどうかを決める権利があるということです。
つまり、上訴を受け入れるかどうかは最高裁判所次第ということになるので、
今回ケースが受理され、まずは一歩前進したということになります。

現時点で、オバマ大統領の任期はあと一年しか残っていませんので、
任期内に勝訴する事ができれば、オバマ大統領は速やかに労働許可を発行すると考えられています。

最高裁判所の発表では今年の4月にこのケースの口頭弁論を聴聞し、
6月に判決を出す予定になっていますが、
具体的な日程はまだ発表されていません。

前回の記事はこちら
オバマ新移民政策 ーアップデート情報4

ビザブリテンの見方(家族ベースの申請の場合)

前回の投稿では、雇用ベースの永住権申請の場合のビザブリテンの見方を説明させて頂きましたが、今回は家族関係の分類(親子、姉妹、兄弟等)の見方をご紹介したいと思います。

ビザブリテン(Visa Bulletin)は、グリーンカードの優先順位を伝える情報表で、自分のPriority Dateがこの表に記載されており、毎月国務省により公開されていることも前回お話しました。
この表は以下のページより確認することができます。http://travel.state.gov/content/visas/en/law-and-policy/bulletin.html
※URLが変更になる場合がありますので、予めご了承ください。

家族ベースで申請している場合は、Family-sponsoredと書いている表を見ましょう。
表の一番左側の欄が家族関係で分けられていますので、ご自分に当てはまるものを探してください。

以下分類の詳細です。

First: (F1) アメリカ市民の息子または娘で未婚

A. (F2A) グリーンカード所持者の配偶者または息子と娘

B. (F2B) グリーンカード所持者の息子と娘で21歳以上且つ未婚

Third: (F3) アメリカ市民の息子または娘で既婚

Fourth: (F4) 成人した(21歳以上の)アメリカ市民の兄弟

お気づきの方もいるかと思いますが、申請の資格があるのに、一部ここに掲載されていないImmediate Relatives(直近の血縁関係の家族)がいます。
アメリカ市民の配偶者、アメリカ市民の21歳未満の子供、アメリカ市民の両親(その市民は21歳以上)、アメリカ市民の養子がこれにあたりますが、これらに当てはまるケースは申請後の待ち時間がありません。

以下は、2015年12月に実際に公開されたビザブリテンです。
「グリーンカードを所持している配偶者を持つ」「日本」人の場合を例にあげてみたいと思います。
「F2A」の列で、日本人の欄(All Chargeability Areas Except Those Listed)の行が、対象となる方達のその月のPriority dateです。
「15JUN14」と記載されておりますが、これは2014年6月15日という意味で、Priority dateがその日付以前の方達に順番が回ってきているということになります。

Visa Bulletin_family sponsored

いかがでしたでしょうか?
家族ベースでどのようなケースに申請資格があるかは、オフィシャルサイトの方でも紹介していますので、是非ご参照ください。
>>紹介ページはこちら<<

オバマ新移民政策 ーアップデート情報4

11月9日、第五米国連邦裁判所の裁判官3人は、2-1でオバマ大統領の不法滞在者に労働許可を発行する政策の施行禁止令を維持するという事を決定しました。本裁判は残っていますが、裁判所が禁止命令を維持するということを決定している以上、オバマ大統領はこの件で勝ちぬける可能性がほぼ消えてしまいました。

負けたとはいえ、幸いにもこの判決がかなり早い段階で出されたことで、アメリカの最高裁判所に上訴する時間の余裕をオバマ政権に与えました。今回の政策は大統領命令の下で進められてきたので、次期大統領に変わってしまえば、上訴されない可能性も大きかったのですが、この時間の余裕ができたおかげで、オバマ大統領の任期中に上訴が可能となるでしょう。

オバマ大統領は、早速、最高裁判所に上訴することを発表しており、その裁判は来年の夏に行われることが見込まれております。つまり、彼の任期内に今回の移民政策を実際に施行できるかどうかが決定されることになります。

施行することになれば、およそ500万人を上回る不法移民者に労働許可を出すことになります。そうなった場合、その500万人は強制送還の対象から外されることになります。

前回の記事はこちら
オバマ新移民政策 ーアップデート情報3

Eviction-テナントを立ち退きさせるための大家さんのガイド

カリフォルニア州法の下でテナント(賃借人)を立ち退かせるには時間がかかり、かなり複雑なプロセスとなっています。
このプロセスを、立ち退き訴訟「不法占有」(Eviction)と呼び、1ヶ月程かかると思っていいと思います。この訴訟で家主は「原告」となり、テナントは「被告」となります。
今回は、テナントを立ち退かせるために必要な手順を概説したいと思います。

1. 立ち退かせるための法的な理由をまとめ、テナントへの通知書を作成する
大家がテナントを立ち退かせるには、当然ながら正当な理由を持っている必要があります。その理由によって、テナントの立ち退きまでの猶予期間が違ってきます。猶予期間が分かったら、テナントに渡す通知の中で「(____)日以内に引越ししてください」というように日にちを記します。

立ち退きとなる理由と猶予期間の例:

A.家賃を支払わないこと(猶予:3日)

B.賃貸契約の条項に違反すること(猶予:状況によります)

C.違法な目的のためにプロパティを使用し、麻薬等不法物の製造または販売をしているか、使用していること(猶予:3日)

D.他のテナントに重大な迷惑を引き起こしたこと(猶予:状況によります)

E.また、単純に適切な通知を行うことにより、毎月借りているテナントを立ち退かせることができます(猶予:1年以上住んでいたテナントには60日前、一年未満のテナントに30日前の通知を行う)

F.大家が家を売りに出したこと(猶予:30日)

私の経験上、この通知がEvictionの中でもっとも大事なプロセスだと考えます。なぜなら、この知らせを渡さなければ、次の裁判所でのプロセスを起こすことはできませんし、裁判所のプロセスがある程度進んでから間違いに気づいた場合、裁判を取り下げて最初からやり直すしかありません。そうなると、裁判所の費用などをもう一度払わなければならなくなってしまうからです。
ここは是非慎重に準備してください。

2. 通知を渡す
通知は通常大家が直接テナントへ渡します。
テナントがその受け取りを拒否した場合、テナントの傍の地面にそれを置き残すことによって、渡す義務を果たすことができます。

直接渡すことが不可能な場合は、郵送や警察を雇うなど他の渡す方法もありますが、場合によってもっと複雑な方法を取らざるを得ない事もありますので、弁護士と相談することをお勧めします。

3. 裁判所のプロセス
上述した通知書と契約書のコピーを裁判所に提出し、受理された書類をテナントに渡します。この時原告が被告に書類を直接渡す事は出来ないので、要注意です。
普通の民事裁判では被告人が30日間のAnswer(異議の申し立て)の時間があるのに対して、この種の裁判ではテナントは5日しか異議を申し立てる時間がありません。

時間が過ぎれば、裁判所から強制的にテナントを追い出す命令が出されますので、その命令を警察に渡せば、命令を執行してくれます。

テナントが期日以内に申し立てをしてきた場合、公判期日が設定されます。裁判では、双方は証拠を提示し、自分のケースを説明する必要があるので、できるだけ多くの資料を収集することが成功につながります。

4. 立ち退き以外に請求できるもの
テナントに対して、未払いの家賃と裁判所の費用など請求することができます。たとえ、テナントが既に立ち退いた後でも、これらの費用を請求することが法的に許されています。

ビザブリテンの見方

以前、こちらのブログにも書かせて頂きましたが、10月からグリーンカード申請の手続きの方法が一部改正となり、ビザブリテン(Visa Bulletin)にも変化がありましたが、本日はその見方をご紹介してみたいと思います。

まずビザブリテンとはそもそも何なのかと言いますと、グリーンカードの申請における優先順位を発表する表の事です。
この表は毎月、国務省により更新され公開されており、発表される優先順位は、I-140という書類が受理された日付(Priority date)によりつけられています。当然、そのDateが早い(古い)人程優先順位は高くなります。

では、この表のどこに自分のPriority dateが表示されるかですが、まずGreen Cardの申請方法でいくつかに分類されます。

家族(親子、姉妹、兄弟など)を通して申請した場合、そして学歴や雇用によって申請した場合で分けられ、後者は更に細かく分類されています。(EB-1:優れた能力を有する者、EB-2;大学院の資格かそれに見合う職歴を持つ者、EB-3:大卒かそれに見合う職歴、または特殊技術を持つ者)

以上は出身地(国) によっても更に分けられます。

本日は、申請方法で最も多い「雇用ベースで大卒の学歴を持つ」「日本」人の場合を例にあげてみたいと思います。

雇用ベースの場合は、Employment-Basedと記載されている表を見ましょう。
「3rd」の列で、日本人の欄(All Chargeability Areas Except Those Listed)の行が、対象となる方達のその月のPriority dateです。

以下は、先日発表された2015年11月分の表ですが、「01SEP15」と記載されています。
これは、2015年9月1日という意味で、Priority dateがその日付以前の方達に順番が回ってきているということになります。

Visa Bulletin

今11月なので、もし今日の日付でI-140が受理された方は、もしこのプロセススピードに変化がなければ、約2か月待てば書類の提出ができるだろうということも予測できます。
「C」はCurrentの意味で、待ち時間が全くない状態を指します。

この表はこちらのページで発表されています。
http://travel.state.gov/content/visas/en/law-and-policy/bulletin.html

※URLが変更になる場合がありますので、予めご了承ください。

Green Card(永住権)手続き改正その後

先日、Green Card申請にまつわる移民局の大きな改正を紹介させて頂きました。(詳細は以前の投稿を参照してください。)
移民局の発表では、中国、インド、メキシコなどのグリーンカードの申請速度が一番遅い国々が大幅に早くなると述べていたにも関わらず、10月に発表されたPriorityの日付を見ると、これらの国々の人たちに利益をもたらすことにはなっていませんでした。

この発表に激怒した人々は、全国集団訴訟を引き起こしました。起訴者の多くは、2015年11月ビザブリテン(10月9日公開)で状況を改善することを要求していましたが、残念ながら、11月の速報も移民局の最初の約束が守られる事はなく、やはりプロセス速度は遅い状態でした。
集団訴訟の原告は、翻訳して必要書類を入手し、健康診断を受けるなどのファイルの準備を移民局の発表に従って用意したのにも関わらず、その努力が全て無駄であったと述べ、起訴書の中に発生した費用やその他の被害を説明しました。しかも、健康診断などの書類の有効期間は180日にしか過ぎず、期間が過ぎてしまえば、再度診断を受けなければなりません。

今回、最終書類を出せるとみなされていて、結局出せなくなった人数は数万人に上る見込みです。しかし、今までの判例から考えると、起訴者たちの勝ち目はほぼないと考えられているようです。

2015年11月のビザブリテンは、このようになっていました。

Final Action Dates

Dates for filing